| 周辺環境への悪影響。(災害に対する不安) |
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基本的に借地の場合、建物の建て替えやリフォームなどは一定の場合を除き、借地人さんの自由にはできません。実行するには地主さんの承諾が必要であり、その承諾を得るにも費用がかかることから、建物のメンテナンスに関して積極的な方はあまり多くないようです。町並みが整備されつつある中でひときわ古い建物が林立している地域もあります。古いだけならまだしも建物朽廃により倒壊の恐れもあるものも多く残っています。万一、大規模な地震等が発生した場合、これらの老築化した建物が周辺に及ぼす影響は大きいと言わざるをえません。 |
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| 相続に対する不安。(将来的な問題) |
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地主さん・借地人さん双方において相続が発生し、互いの顔も知らないまま賃貸借契約が継続しているケースも数多くあり、それがトラブルの原因になることもあります。また、特に借地人さんに相続発生時に名義の変更をしないまま長い年月が経ち、いざ売却整理をする段階になって始めて多数の相続人の存在が明らかになるケースもあります。その場合全ての相続人の足並みをそろえなければならず、遠方にいる方のみならず海外に住んでいらっしゃる方もいる場合は相続登記をするだけでもかなりの年月と労力がかかってしまいます。 |
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| 再建築不可の物件が多い。(物件の問題) |
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大半の借地が現行の建築基準法施行以前からのものであり、接道義務をみたしていない物件も多く見受けられます。この場合借地人さんが地主さんから建て替えの承諾を得られたとしても新築住宅を建てることはできません。底地の整理を考えた場合、こうした未接道の部分がネックになることは多々あります。買い手もいない、建て替えもできないといったものについては単独での整理が非常に難しいと言わざるを得ません。 |
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| 借地境が不明瞭。(物件の問題) |
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何十年も前から借地の状態であると、隣接している別の借地人との借地境が曖昧なケースも多く見受けられます。いざ底地・借地の整理を目的に地境をきちんと確定しようというときになって、ほんの数センチのポイントの違いによりいつまでも地境が確定できないこともあるようです。地境の確定・分筆などはかなりの時間と労力を要する可能性が高いことから、できるだけ早めに準備を進めたいものです。 |